育児休暇給付金について
今の会社には勤めて1年未満です。
その前には約3年間違うとこで働いていました。
退職後、失業保険を申請しましたがすぐに今の会社に再就職が決まり、失業保険金を一度ももらわず再就職手当をもらいました。
この場合、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あるという育休手当の条件からははずれて、手当はもらえないのでしょうか?
分かりにくいですがよろしくお願いします。
今の会社には勤めて1年未満です。
その前には約3年間違うとこで働いていました。
退職後、失業保険を申請しましたがすぐに今の会社に再就職が決まり、失業保険金を一度ももらわず再就職手当をもらいました。
この場合、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月あるという育休手当の条件からははずれて、手当はもらえないのでしょうか?
分かりにくいですがよろしくお願いします。
私も似たような境遇です。失業手当をもらわなくても、早期就職者手当を受け取っていれば、前職がいくら長い期間であっても、受け取れないと聞きました!
ちなみに、私は9ヶ月だったので育児休暇の扱いにはならず、一度、退職し、旦那の扶養に入りました。「休職」扱いにする事も可能ですが、そうすると無収入の上、様々な公的支払いをしなくてはならないので、扶養の方が良いそうです。
詳しく聞きたければ…地元のハローワークに電話して、問い合わせをしてみたら良いと思いますよ。
ちなみに、私は9ヶ月だったので育児休暇の扱いにはならず、一度、退職し、旦那の扶養に入りました。「休職」扱いにする事も可能ですが、そうすると無収入の上、様々な公的支払いをしなくてはならないので、扶養の方が良いそうです。
詳しく聞きたければ…地元のハローワークに電話して、問い合わせをしてみたら良いと思いますよ。
失業保険について
先月いっぱいで解雇になり、現在失業保険給付の手続き中です。今まで何年もフルタイムで働いていましたが、急に仕事がなくなって、いきなり専業主婦になりました。ずっと家にいると掃除や家事をしっかり出来るものの、やっぱり暇になり、子供もいないので少しノイローゼぎみです。
再就職をする予定はありません。ただ、やはりずっと家にいるのがしんどいので週に2日ほどアルバイトをしたいと思うんですが、たった少しの時間でも働くと失業保険はもらえなくなりますか?働いた分だけ差し引いてくれるとも聞いた事があります。
実際のところどうなんでしょうか?
先月いっぱいで解雇になり、現在失業保険給付の手続き中です。今まで何年もフルタイムで働いていましたが、急に仕事がなくなって、いきなり専業主婦になりました。ずっと家にいると掃除や家事をしっかり出来るものの、やっぱり暇になり、子供もいないので少しノイローゼぎみです。
再就職をする予定はありません。ただ、やはりずっと家にいるのがしんどいので週に2日ほどアルバイトをしたいと思うんですが、たった少しの時間でも働くと失業保険はもらえなくなりますか?働いた分だけ差し引いてくれるとも聞いた事があります。
実際のところどうなんでしょうか?
アルバイトが内職程度あれば、失業手当をもらいながら行うことが出来ます。但し、そのアルバイトが内職程度になるかの判断はハローワークが行いますので、事前にハローワークにご相談下さい。
内職による収入と基本手当の受給との関係は次の通りです。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
内職による収入と基本手当の受給との関係は次の通りです。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
失業保険の再就職手当てについて教えてください。
七月に会社都合で退職しました。
先日、失業手当の手続きに行き、11日まで待機期間で、
19日に説明会があります。
子どもを保育園に預けているので、
早く就職したいので早速昨日面接に行ってきました。
旦那が月曜休みなので、パートを探していました。
今日面接先から電話があり、早速火曜日から来てほしいとの事でした。
この場合、ハローワークには就職届を就職日の前日の15日に
提出すれば再就職手当てをいただけるのでしょうか?
七月に会社都合で退職しました。
先日、失業手当の手続きに行き、11日まで待機期間で、
19日に説明会があります。
子どもを保育園に預けているので、
早く就職したいので早速昨日面接に行ってきました。
旦那が月曜休みなので、パートを探していました。
今日面接先から電話があり、早速火曜日から来てほしいとの事でした。
この場合、ハローワークには就職届を就職日の前日の15日に
提出すれば再就職手当てをいただけるのでしょうか?
再就職手当の受給条件
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ご質問者様の状況を考えますと、②及び⑤の条件を満たしているかが問題になると思います。雇用形態はパートであれ②を満たしていればOKですが、
⑤に関しては求人誌で見つけたものは該当しません。
①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合
②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合
③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない
④待機期間(7日間)以降の入社である
⑤自己都合の場合、開始1ヶ月間は、ハローワークの紹介で就職すること
⑥退職した会社と関係がないこと
ご質問者様の状況を考えますと、②及び⑤の条件を満たしているかが問題になると思います。雇用形態はパートであれ②を満たしていればOKですが、
⑤に関しては求人誌で見つけたものは該当しません。
この度3月31日付で2年半働いた職場を退職しました。理由は、半年先ぐらいにお店が(テナント飲食店)撤退するらしいとの情報があり、そうなる前に辞めて次を探そうという、いわゆる自己都合です。後日ハローワークに
行き、いろいろと相談すると、雇用保険をかけてもらってないことがわかり(給料明細は時間×時給しか書いてない表向きのような?感じの簡単なものなので、保険料の欄とかがないもの)、さかのぼってかけてもらうようにと言われたため交渉したところ、規定の条件を満たした期間が10か月といわれ、とりあえず必要な額は支払ったものの、失業保険を受け取る条件は満たしていないため、請求手続きのしようもありません。
雇用保険がかかっていることをあらかじめ会社が言っていてくれたら(かけていてくれたら)、条件を満たすまで我慢してでも働いていたのに、すべて事後報告のような形で手続きをされてしまったので取り返しもつかず、失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと準備をしていたのも無駄になってしまいました。
このような企業として無責任な雇用をしておきながら、この会社は何も社会的に制裁を受けることはないんでしょうか?
こちらが泣き寝入りするしかないのですか?
私が若くて独り身なら身の振り方の選択肢も多いと思いますが、主婦であり、子供もいると選べる道は限られてきます。
そのような会社を選んでしまったわたしが悪いといえばそうかもしれませんが、雇うほうは会社としてのある程度の責任があると思います。
そんな会社なので、雇用契約などまともに交わしていませんし、この度10か月かけるのにあわてて雇用契約書を作ったくらいです。
何か責任を問えるような方法はないのでしょうか?
詳しい方アドバイスをお願いします。
行き、いろいろと相談すると、雇用保険をかけてもらってないことがわかり(給料明細は時間×時給しか書いてない表向きのような?感じの簡単なものなので、保険料の欄とかがないもの)、さかのぼってかけてもらうようにと言われたため交渉したところ、規定の条件を満たした期間が10か月といわれ、とりあえず必要な額は支払ったものの、失業保険を受け取る条件は満たしていないため、請求手続きのしようもありません。
雇用保険がかかっていることをあらかじめ会社が言っていてくれたら(かけていてくれたら)、条件を満たすまで我慢してでも働いていたのに、すべて事後報告のような形で手続きをされてしまったので取り返しもつかず、失業保険をもらいながら職業訓練を受けようと準備をしていたのも無駄になってしまいました。
このような企業として無責任な雇用をしておきながら、この会社は何も社会的に制裁を受けることはないんでしょうか?
こちらが泣き寝入りするしかないのですか?
私が若くて独り身なら身の振り方の選択肢も多いと思いますが、主婦であり、子供もいると選べる道は限られてきます。
そのような会社を選んでしまったわたしが悪いといえばそうかもしれませんが、雇うほうは会社としてのある程度の責任があると思います。
そんな会社なので、雇用契約などまともに交わしていませんし、この度10か月かけるのにあわてて雇用契約書を作ったくらいです。
何か責任を問えるような方法はないのでしょうか?
詳しい方アドバイスをお願いします。
>3月31日付で2年半働いた職場を退職しました
>規定の条件を満たした期間が10か月
貴方は月に何時間働いていたのか月ごとにわからないと返答に困りますが・・・
月に11日以上働いた月が10回しかなかったという事ですか?
(週30時間未満20時間以上のアルバイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
=====
>足りていない月が間にあるので、6月からと会社側が判断したようです
連続しなくても良いはずですが?
会社が都合の良い様に嘘をついていませんか?
ちなみに、過去の実績で「足りない月がある」というのは、結果であり雇用保険に加入させなくて良い事にはなりません。
足りない場合は、加入保険に加入しているが、失業給付金の対象になるか否かという事です。
過去の給与明細で勤務時間がわかると思います。
念のため、雇用保険加入条件を記します。
アルバイト・パートの場合は、
・1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方
・雇用保険は2年間遡って支払えます。
貴女の給与明細等を見ていないので、確定した回答は出せませんが、会社側が言っている事は変な部分が見受けられます。
すぐにでも最寄りのハローワークに”過去の給与明細2年分”・”就職した際の雇用契約書”等をもって相談に行ってください。
早く行かないと、雇用保険の加入(遡って)が不利になりますよ。
言葉が足りなく、理解しづらい部分があると思いますが、ハローワークに行って相談し、その結果如何で労働基準局に行って相談してください。
>規定の条件を満たした期間が10か月
貴方は月に何時間働いていたのか月ごとにわからないと返答に困りますが・・・
月に11日以上働いた月が10回しかなかったという事ですか?
(週30時間未満20時間以上のアルバイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
=====
>足りていない月が間にあるので、6月からと会社側が判断したようです
連続しなくても良いはずですが?
会社が都合の良い様に嘘をついていませんか?
ちなみに、過去の実績で「足りない月がある」というのは、結果であり雇用保険に加入させなくて良い事にはなりません。
足りない場合は、加入保険に加入しているが、失業給付金の対象になるか否かという事です。
過去の給与明細で勤務時間がわかると思います。
念のため、雇用保険加入条件を記します。
アルバイト・パートの場合は、
・1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方
・雇用保険は2年間遡って支払えます。
貴女の給与明細等を見ていないので、確定した回答は出せませんが、会社側が言っている事は変な部分が見受けられます。
すぐにでも最寄りのハローワークに”過去の給与明細2年分”・”就職した際の雇用契約書”等をもって相談に行ってください。
早く行かないと、雇用保険の加入(遡って)が不利になりますよ。
言葉が足りなく、理解しづらい部分があると思いますが、ハローワークに行って相談し、その結果如何で労働基準局に行って相談してください。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。
高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。
計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。
失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。
最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。
65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。
計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。
失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。
最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。
65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
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