雇用保険受給資格について質問です。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
現在、有期契約で働いています。
今年の8月~来年の3月末までの契約なんですが、
この場合って失業保険はもらえないのでしょうか?
有期契約で契約満了で離職した場合の離職理由は
「自己都合」「会社都合」のどちらでしょうか?
更新はされないと始めから決まってきました。
失業給付金を受給できる条件は,「離職の日以前2年間に,賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
月が通算して12か月以上あること」です。
仮に今の職場で加入されていたとしても,8ヶ月しかないので前の職場で少なくとも4ヶ月加入されていなければ
該当しません。
有期契約で任期満了で退職した場合の離職理由は,「会社都合」になると思います。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
退職した時点で扶養に入れるはずです。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
断られたりしたのでしょうか?
自らが手続きを怠っていた場合は、
お金を収めなければ成らない場合もあります。
税制上の扶養は、今年1月1日~12月末日の所得が
103万以下であれば入れます。
このとき、雇用保険は所得に含まれません。
給与所得のみで考え、年末調整に影響します。
退職した段階で、「扶養家族異動申告書」を
出さなければならなかったのですが、
これは今からでも間に合います。
なお、正社員からパートになるなど所得が変わる場合も
提出します。
社会保険(健保・年金)の扶養は退職した後というか、
21日退職ですから8月から向日12ヶ月の所得合計が、
130万円を超えるかどうかで判断するもので、
8月中退職ですから1~7月の所得は含めないで考えます。
ただし、ご主人の職場へ「給与支給(見込)証明書」を
出すことになる可能性があり、
これは、扶養にはいる会社から求められます。
社会保険の扶養では、雇用保険を受給している場合、受給額を
(一時金ではない恒常的な所得なので)所得に含めて考えます。
その受給額(所得)が退職月からの向日12ヶ月130万以下、
なおかつ毎月108333円以下(130を12で割った金額)であれば
社会保険の扶養に入ります。
退職後、所得が月108333円以下であり、
退職前の保険で任意継続していない場合は、
社保の扶養に必ず入ります(国保へは入れない)。
また、毎月108333を超える場合は任意継続又は国保となります。
おそらくですが、税制面の扶養には入れないでしょう。
社会保険の方はおそらく
9月(または8月)から扶養に入れたでしょう。
それは、毎月の所得が108333を下回り
(108333を上回ることは滅多にない)、
向日12ヶ月の内見込める所得は雇用保険のみで
4ヶ月後の所得は現時点で0円としか見込めないので、
向日12ヶ月の所得は130以下となるからです。
早めにご主人の会社に相談された方が良いです。
なお、8月末日退職の場合は、少し違う場合があります。
退職しに会社の「社会保険加入資格喪失」になったとき
月所得が108333円以下の月から
扶養としての「社会保険加入資格取得」となります
それぞれ、月末に喪失ならなら翌日1日が取得日です。
また、退職月の所得には、
一時金である退職所得は含まれないはずで、
向日12ヶ月にも含まれなかったと思います。
失業保険や手続きの事で教えてください。
11月11日に入籍します。
彼は同じ会社です。入籍後、遠方へ引越しします。
会社が20日締めなので、10月20日で退職又は11月20日で退職か
迷っています。
調べると、入籍までは在籍しておいた方が保険の切り替えなどが
スムーズに行くと書いたました。
そうなると11月20日までやはり在籍しておいた方がよいのでしょうか?
引越しや式などがあるのでできれば早めに退職したいです。
失業保険をもらい尚かつ扶養に入りたいのですが、
私は月15万程の給料を貰っていたのですが、
扶養に入れるのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
11月11日に入籍します。
彼は同じ会社です。入籍後、遠方へ引越しします。
会社が20日締めなので、10月20日で退職又は11月20日で退職か
迷っています。
調べると、入籍までは在籍しておいた方が保険の切り替えなどが
スムーズに行くと書いたました。
そうなると11月20日までやはり在籍しておいた方がよいのでしょうか?
引越しや式などがあるのでできれば早めに退職したいです。
失業保険をもらい尚かつ扶養に入りたいのですが、
私は月15万程の給料を貰っていたのですが、
扶養に入れるのでしょうか?
どなたかご存知の方教えてください。
扶養とは何の扶養でしょうか?税控除?健保の扶養。条件はそれぞれ違います。
税控除は、年間の給与所得が103万超えなければ入れます。給与所得ですよ!
健保は、健保組合によって違いますが、ありとあらゆる収入が130万超えなければ入れます。
又、失業保険というものは、就職活動に使う為の補填費用みたいなものです。就職活動しないと受給されません。
毎月ハローワークへ行ききちっと就職活動してるか記載させられます。いつ何の企業へ応募しどうだったか。電話番号や企業名など記載します。
又、就職に有利な講座を受講していたらそれも就職活動になります。月に何回活動しないとだめとか条件もあります。
税控除は、年間の給与所得が103万超えなければ入れます。給与所得ですよ!
健保は、健保組合によって違いますが、ありとあらゆる収入が130万超えなければ入れます。
又、失業保険というものは、就職活動に使う為の補填費用みたいなものです。就職活動しないと受給されません。
毎月ハローワークへ行ききちっと就職活動してるか記載させられます。いつ何の企業へ応募しどうだったか。電話番号や企業名など記載します。
又、就職に有利な講座を受講していたらそれも就職活動になります。月に何回活動しないとだめとか条件もあります。
パート事務です。
会社でいろいろありまして、
(過去の質問みてもらったらわかります)
今はまだ具体的に辞める方向にはなっていませんが
ずっとは居たくない会社です。
社長も私に辞めてもらって、フルで働ける独身女性のほうがいいと
思ってるんじゃないか?とも思います。
(勝手な想像です)
そこで、
私が自己都合で辞めるのは嫌なんです。
(失業保険が3ヵ月後じゃないともらえませんよね?)
いっそ解雇してくれたら、即、失業保険がもらえますよね?
社長に
「私がやめたほうが都合がいいなら、解雇してください」って
言っていいですか?
私に何か不利益はありますか?
解雇になった経歴がある者として何か今後不都合は生じますか?
空気を読んで(読み間違ってるかもしれませんが)
自己都合で辞める・・・もの悔しいです。
そこまで会社に優しくしたくないですし。
かといって
(辞めてくれないかなー)と思われながら
働くのも嫌です!
それにしても
「私が辞めたほうがよろしいですか?」って聞くのって喧嘩売ってるみたいですね・・・・
会社でいろいろありまして、
(過去の質問みてもらったらわかります)
今はまだ具体的に辞める方向にはなっていませんが
ずっとは居たくない会社です。
社長も私に辞めてもらって、フルで働ける独身女性のほうがいいと
思ってるんじゃないか?とも思います。
(勝手な想像です)
そこで、
私が自己都合で辞めるのは嫌なんです。
(失業保険が3ヵ月後じゃないともらえませんよね?)
いっそ解雇してくれたら、即、失業保険がもらえますよね?
社長に
「私がやめたほうが都合がいいなら、解雇してください」って
言っていいですか?
私に何か不利益はありますか?
解雇になった経歴がある者として何か今後不都合は生じますか?
空気を読んで(読み間違ってるかもしれませんが)
自己都合で辞める・・・もの悔しいです。
そこまで会社に優しくしたくないですし。
かといって
(辞めてくれないかなー)と思われながら
働くのも嫌です!
それにしても
「私が辞めたほうがよろしいですか?」って聞くのって喧嘩売ってるみたいですね・・・・
そう言ってしまっても…自己都合扱いされる恐れも。
辞めたほうがよろしいですか?→私、辞めてもいいです。→辞めたいです。
と社長に変換されることもあるわけです。
喧嘩売っているようには聞こえないかもしれませんが、相手が辞めて欲しいと思っていると都合よく解釈されることがあるので、言葉はかなり気をつけて。
辞めたほうがよろしいですか?→私、辞めてもいいです。→辞めたいです。
と社長に変換されることもあるわけです。
喧嘩売っているようには聞こえないかもしれませんが、相手が辞めて欲しいと思っていると都合よく解釈されることがあるので、言葉はかなり気をつけて。
フリーターの方は保険(国保?社保?)をどのようになさっているのでしょうか?
今年の9月からフリーターになった者です。
現在は学生時代から続けているバイトと、短期でちょこちょこバイトをしています。
保険は家庭の事情により、国民健康保険にも加入していません。つまり、保険証がない状態です。
そこで、今しているバイト先、もしくは新たに始めるバイト先で、社会保険に加入しようと思っているのですが、お給料からけっこうひかれると聞き、迷っています。
社会保険に関する知識も乏しく、正直、社会保険がどのようなものかも分かっていません。
ただ、社会保険に加入すると、必然的に健康保険に加入ということになり、保険証がそのバイト先(会社)から支給される、ということですよね?
私としては、雇用保険や失業保険を含む、いわゆる社会保険に加入するという形ではなく、健康保険のみに加入したいのですが、個人で国に保険料を納め、保険に加入するのは可能なのでしょうか?
可能な場合、どこに問い合わせをすれば良いのでしょうか?
本当に無知ですみません。
ご存知の方、お願い致します。
今年の9月からフリーターになった者です。
現在は学生時代から続けているバイトと、短期でちょこちょこバイトをしています。
保険は家庭の事情により、国民健康保険にも加入していません。つまり、保険証がない状態です。
そこで、今しているバイト先、もしくは新たに始めるバイト先で、社会保険に加入しようと思っているのですが、お給料からけっこうひかれると聞き、迷っています。
社会保険に関する知識も乏しく、正直、社会保険がどのようなものかも分かっていません。
ただ、社会保険に加入すると、必然的に健康保険に加入ということになり、保険証がそのバイト先(会社)から支給される、ということですよね?
私としては、雇用保険や失業保険を含む、いわゆる社会保険に加入するという形ではなく、健康保険のみに加入したいのですが、個人で国に保険料を納め、保険に加入するのは可能なのでしょうか?
可能な場合、どこに問い合わせをすれば良いのでしょうか?
本当に無知ですみません。
ご存知の方、お願い致します。
健康保険だけ加入ということはできません。バイト先で社会保険に加入する、というのも質問者さんが決められることではありません。社会保険に加入するのは、条件を満たしていたら強制加入です。たまに会社単位で加入していない所もありますが…。
健康保険と厚生年金はセットですので健康保険だけ、ということはできません。給料に合わせた、保険料の表があり、それに応じて社会保険料(健康保険と厚生年金の両方のこと)が引かれます。あと保険証は、会社から発行されるものではなく、会社を通して保険者から発行されるものです。ちなみにそうなると雇用保険も加入になります。
バイト先で社会保険に加入ができないとなったら、自分で市町村の国保に加入することになります。その場合は最後に健康保険に加入していた日の翌日まで遡って加入となり、保険料もその月からかかります。こちらも国民年金とセットです。
日本は国民皆保険制度で、保険に未加入の状態はあってはいけないです。会社で加入する方が国保、国民年金より安くはなりますよ。加入できるなら入った方がいいと思います。
健康保険と厚生年金はセットですので健康保険だけ、ということはできません。給料に合わせた、保険料の表があり、それに応じて社会保険料(健康保険と厚生年金の両方のこと)が引かれます。あと保険証は、会社から発行されるものではなく、会社を通して保険者から発行されるものです。ちなみにそうなると雇用保険も加入になります。
バイト先で社会保険に加入ができないとなったら、自分で市町村の国保に加入することになります。その場合は最後に健康保険に加入していた日の翌日まで遡って加入となり、保険料もその月からかかります。こちらも国民年金とセットです。
日本は国民皆保険制度で、保険に未加入の状態はあってはいけないです。会社で加入する方が国保、国民年金より安くはなりますよ。加入できるなら入った方がいいと思います。
労働問題です。法律に詳しいかた、ご意見アドバイスをお願いします。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
論点は2点です。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
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