失業保険受給者で、現在個別延長中です。残り18日あります。今回12/6に認定してもらい、次回は年末年始の都合で12/28です。12/23で18日となりますが、12/24以降アルバイト等しても大丈夫でしょうか?また、延長中に
仕事が決まった場合なんですが、勤務しない日(土日等)は支給の対象になるんでしょうか?早く就職したいのですが、中々決まらず生活が厳しいので、アルバイトをして少しでも稼ぎたいのが本心です。しかし、不正受給はできないので、大丈夫かどうか教えてください。
12/23で残日数がゼロになり、支給終了となるのであれば、12/24以降アルバイトしても、認定には何ら問題ありません。
仕事が決まった場合の勤務しない日(土日等)は、カウントされません。
あくまでも、働いた日数(1日の労働時間)が問われます。

※不正受給は厳禁です。
署内で厳しく尋問(?)を受け、遡って不正受給した分をその場で現金にて徴収されますので・・・
所得控除について教えてください。
同じような質問が沢山でていますが、知りたいことがイマイチ探せなかったので質問します。

私は去年の年末で仕事を辞めました。
今年1月に昨年12月分の給料が入り、1カ月分の給料に対する源泉徴収票が手元にあります。

今年に入ってから仕事はしておらず、夫の扶養に入っています。
失業保険をもらっている間の3カ月は、自分で国民健康保険、国民年金を払いました。

①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をするといくらか還付があるという認識であっていますか?

②夫の会社の年末調整の記入個所は、「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

③控除の意味がいまいちわからないのですが…納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

どなたか詳しい方よろしくお願いします。
>①私は手元にある源泉徴収票で来年確定申告をすると
>いくらか還付があるという認識であっていますか?

1か月分しか給与がないんでしょ?
”いくらか”ではなく全額戻ります。

>②夫の会社の年末調整の記入個所は、
>「社会保険料控除」と「配偶者控除」の欄に金額を記入すればいいですか?

社会保険料控除には何を加えるのでしょうか?
ご主人が給与天引で支払った保険料は記入してはいけませんよ。

もしもあなたの支払った国保や国民年金の保険料のことなら、
それはあなたが支払ったものですので、ご主人が申告してはいけません。
いずれにせよ、記入するものはないはずです。

配偶者控除については「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に
あなたのことを記入してください。
所得額は給与から65万円を差し引いた金額です。

>③控除の意味がいまいちわからないのですが…
>納税金額から差し引いてもらえるという意味ですか?
>控除された場合、実際納める額が少なくて済むということですか?

違います。あなたの仰っているのは税額控除。
ここでは所得控除のことを言っていますので所得から差し引かれるのです。
課税所得がその分小さくなり、それに伴って税金も安くなる仕組みです。

>④もし夫が控除欄に何も書かずに提出してしまった場合、控除は受けられませんか?

前述したように、24年分の「扶養控除等申告書」にあなたのことを書いてください。
それによりご主人が配偶者控除を受けられることになります。

なお、あなたの所得の還付申告ですが、来年の1月4日から可能ですので、
空いているうちに税務署へ行って申告を済ませてください。
失業保険申請時の、日雇い派遣の登録について。

失業保険を申請する際、失業状態でなければならないですよね?前会社から離職表が届くまで日雇い派遣のバイトをしているのですが、そろそろ届
きそうなので、バイトに入るのを辞めようと思うのですが、日雇いの登録も解除しなければならないでしょうか?
派遣に登録しているだけなら問題ありません。
また、アルバイトでも週20時間未満ならやっていてもハローワークは申請を受け付けてくれるという書き込みも見たことがあります。
失業保険の受給開始日について教えてください。
現在妻が手続き中で何度かハローワークに通っており、雇用保険受給資格者証の記載状況は
待機満了日22年2月10日

給付制限期間22年2月11日~22年5月10日
離職理由40
次回認定日22年5月20日
となっています。
この状況でいつから受給することになるかわかるものでしょうか?
というのも、受給開始日がわかった時点で、妻を私の扶養から外す手続きが必要ですが、私の記憶では受給日はいつからいつまでとちゃんと資格者証に記載されてるような気がしており、その期間が記載されたものの写しを会社に提出すると思うのです。しかし、妻は「次は5月20日にハローワークに行けばいい」と言うのですが、受給日は次回認定日よりも後になるんでしょうか?
扶養から外す手続き前に受給してしまうことになりかねませんか?
どなたかアドバイスをお願いします!
こんばんは。
次回認定日から1週間以内に第1回目の振込です。
金額は5/11~20迄×賃金日額 です。 資格者証に日額は記載されています。
また資格者証の写しはもう会社に提出しても良いと思いますよ。
総務担当は見れば解るはずです。
失業保険受給中のアルバイトについて

6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。

求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。

ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、

*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること

の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。

そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。

以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・

※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
派遣会社の落ち度で、失業給付がもらえなくなった場合について
昨年、妊娠の為10ヶ月間派遣で働いた仕事を辞めました。

派遣会社から失業保険の離職票が送られてきた際、

「妊娠おめでとうございます。雇用保険は、加入期間12ヶ月に満たないと受給できません。今回は10カ月しか加入期間がありませんので申請できません。」と手書きで書いてありました。

たった今、妊娠での退職の場合は6ヶ月の加入期間で受給資格が得られるということを知りました。
しかし、受給期間延長の手続きを2ケ月以内に取っていないといけないとのことで、すでに2ケ月を過ぎているため、
今回は受給資格がありませんとのことでした。

派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
派遣会社から上記のような手紙をもらった以上、わざわざハローワークに問い合わせて「やっぱり受給資格ないですか」なんて調べる人はいないと思います。< やってみるしかないでしょう。

「そんなひといない」なんて決めつけている場合ではありません。

「お金」はあなたの為であり生まれて来る子供さんのため」なのです。

気取っている場合ではありません。

補足を読んで

「知識のない者を担当にしていた」のは派遣会社の責任ですね。「謝罪の言葉だけで済まされては絶対にいけません」例えばえられたであろう金額をきっちり計算して突き付けてください。



「母となる」のですから「強く」なりましょう。「もらう権利あるものはもらう」という姿勢でなければこれからの出産・子育てとやってられないですよ。

頑張ってくださぃ。

PS あなたは被害者なのです。声を上げてください。
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