厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。

昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。

退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。

以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。

今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。

そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。

総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。

退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)

ご指導、宜しくお願い致します。
本来は「末日退職・1日資格喪失」があるべき形ですので、通常どおりになるということですね。

「退職日を末日に設定できなければ、25日に」してしまったら、結局同月得喪になりますよ?

給与の締めとか支払日に関係なく、とにかく「末日退職」でなければ意味がありません。

退職日を6月25日にするのは全く意味がありませんのでそれはしないようにしてください。

離職票も6月30日退職として作成してもらってください。

japan7okaさん
社会保険の任意継続と、扶養家族に入るのでは
どちらがお得なのでしょうか?

今月末に結婚のため退職します。
主も私も、社会保険の政府管掌です。
妊娠の予定はまだありません。
失業保険など、もらえるものはもらいたいのですが、
扶養家族でも失業手当てはもらえるのでしょうか??
また保険料等、どちらがお得なのでしょうか?

労務士さん、経験者の方々、ご回答お願いします。
保険料だけなら扶養の方が有利です。
ただし、健康保険の扶養になっていると、働く意思がないと認定されて失業基本手当が出ないという取り扱いがされているようです。

また、基本手当の月額×12が130万円以上のとき(月額10万8334円以上のとき)は、扶養に入れません。
扶養について。
8月に正社員で2年弱勤めた職場を辞めました(国保・正社員)すぐ次の仕事先が見つかり(社保・正社員)勤めましたが上司のパワハラで精神的に追い詰められたので色々悩みましたが、5日で辞めました。今後は旦那の扶養に入って、扶養の範囲でと考えています。9月に入り一応ハローワークで失業保険の手続きをしました。ハローワークにも事情を説明しました。今は待機中です。ハローワーク帰宅後、旦那が会社から私の年金手帳をと言われたそうですが、年金手帳は5日で辞めた職場の初出勤の日に提出していて、辞める際に上司から郵送で返却しますと言われましたがいつ手元に戻ってくるのか分かりません。ハローワークからも今度の説明会までにそこを(5日間)辞めた証明の用紙を書いてきてもらって下さいと用紙を渡されたので、次の日すぐ年金手帳の返却の件と合わせて書類の記入のお願いの手紙を入れ、その職場に書類を送りました。今、書類待ちです。失業保険の期間(3か月後からの支給)は旦那の扶養には入れないのでしょうか?私自身今、中途半端なので(年金手帳が無い、退職証明の書類待ち、ハローワーク待機中)すぐに扶養に入れないとは重々感じています。保険証は区役所の方に事情を説明して2年弱勤めた職場の離職証明で確認をしてもらい市の国保を交付してもらいました。年金はこれまで国民年金だったのでそのままで大丈夫でしょうと言われました。よく、失業保険期間中は旦那の扶養から一度外れないといけないとか、これまでの所得の額?で入れない事があると聞きますがよく解りません。よろしくお願いします。
手当の支給対象の期間は、原則として健保・年金の“扶養”にはなれません。収入があるわけですから。
日額が低いと認められることがあります。逆に、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、組合によっては退職から受給終了まで金額に関係なくダメ、というところもあります。



年金手帳は、年金事務所で再発行してもらう手もありますが?
別病名での精神疾患ですが、前回初診時より1年6ヶ月経過しています。
傷病手当を受給することは可能でしょうか?
前職場在職時に過喚起症候群を何度か起こし「不安障害」と診断されたため、退職しました。
当時の人事の方のアドバイスにより、在職期間が短かったため退職金代わりにと傷病手当を申請し、約4ヶ月半受給しました。
(平成18年11月中旬に発症、平成19年3月31日までの約4ヶ月半の受給 保険証は前職場の任意継続保険)
平成3月の受診時点で、病院の先生も症状も完治したと判断されたため、平成19年3月以降、病院には受診していませんでした。

その後、平成19年4月1日付で現在の職場に再就職しました。しかし再就職して1年過ぎた頃から体調不良が続き、5月中旬に再び病院に通院したところ(前回とは別の病院)、「適応障害によるうつ状態」と診断されました。またPTSDの可能性もあると言われたのですが、現在のところはっきりした診断名はついておりません。
しかし、前回の病気とは因果関係はないとの主治医の見解です。
仕事にも支障をきたしているため、7月から休職することになりましたが、前回の初診時(H18.11)より1年6ヶ月以上経過しているため、診断名は違えど、精神疾患の「再発」と見なされ、傷病手当受給されない可能性があると聞きました。

現在の職場は就業規則にも、休職中の休業手当は発生しないと明記されているため、職場からの給与は発生しません。

また休職という形のため、社会保険や課税対象による天引きもありますし通院費もかかります。もし、傷病手当が支給されなければ、完全に無給の状態でどうすればいいか、大変困っています。
職場の好意により、休職ということになりましたが、症状が改善しなければ、退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…とも思っています。

長文になりましたが、このような場合、傷病手当の受給は可能なのでしょうか。また、難しい場合、何か得策はあるのでしょうか。
アドバイスいただけたら大変有り難いです。
よろしくお願いいたします。
「傷病手当」は、失業者に対する雇用保険からの給付です。
質問は、健康保険の「傷病手当金」のようですが?

医師が別の病気であると証明するのなら資格はありますが、健康保険の審査で認められない可能性がなくもないです。
それ以上のことは誰にも答えられないでしょう。


〉退職して失業保険で治療に専念したほうが得策なのか…
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の場合ですから、当然、再就職不能であり、基本手当も受けられません。
社会保険の扶養についてなのですが、母は60歳を越えています。退職し、年金ではなく、失業保険をもらうらしいのですが、基本手当日額4,700、所定給付日数240日です。
この場合、私の社会保険の扶養に入れますか?わかる方教えてください。
失礼しました。60歳以上ですので入れます。基本手当日額の
基準が5000円なので、大丈夫入れます。
ただし、あなたの健康保険は組合健保ではありませんか。その場合は
何か独自の規約を定めている場合があるので、問い合わせた方が
いいです。
新婚です。

私 私学共済

妻 私学共済 この3/31で退職



この時、妻は失業保険をもらった方がいいですか??


それとも、4/1に私の扶養に入った方がいいですか??

あと、妻は私学共済に任意継続したほうがいいですか??
失業保険と言うのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険に離職前2年間で12ヶ月以上の加入期間が有れば失業給付が受給可能で、失業給付は失業したから支給されるのではなく、再就職できなかった期間分が支給されると言う仕組みです。

扶養に入ったメリットと、失業給付のメリットの比較です。
いくら給付されるかわかりませんので自分で判断するしか有りませんが、低収入ではなさそうなので失業給付のほうが良いと思います。
4月1日に扶養になる。
失業給付が開始されたら扶養を抜けて国民健康保険に加入。
失業給付が終われば扶養になって国民健康保険も脱退。
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